組合案内
<組合案内>
当組合は、相互扶助の精神のもと、組合員企業の健全な発展に協力寄与することを目的として、異業種の協同組合としてスタートしました。
企業単体ではなく協同組合という協同体に集い協同利用することにより、大きなスケールメリットを得られます。
近年では幾度もの経済危機により不況が続いており、民間消費の低迷に伴って各業界の価格競争はより激しいものとなっております。それに加えて、国際的な経済政策の影響で国内各企業にはあらゆる部分でのコストダウンが余儀なくされております。
当組合は、中小企業の皆様が集結し、経営基盤の強化を図るため、外国人技能実習生共同受入事業、管理コストの低減、情報交換の推進を図り、組合員様の体質の改善、経済的・社会的地位の向上を目的として全国に向けて事業を展開しています。
今後も、組合員の皆様の発展に寄与すべく役員一同活動していく所存ですので、組合事業に対しまして皆様の更なるご支援とご協力をお願い申し上げます。
代表理事 岩﨑 福人
組合情報
組合名 | キョウエイ事業協同組合 |
所在地 | 〒944-0043 新潟県妙高市朝日町1丁目1番7 |
TEL | 0255-70-7010 |
FAX | 0255-72-8454 |
e-mail | mente@apost.plala.or.jp |
代表理事 | 岩崎 福人 |
設立 | 平成21年3月9日 |
事業内容 |
- 外国人技能実習生受入事業、職業紹介事業
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 上記事業に附帯する事業
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許可省庁 | 法務省、厚生労働省 |
許可番号 | 許1705002000 |
アクセスマップ
- 所在地:〒944-0092 新潟県妙高市朝日町1丁目1番7(駅より徒歩2分)
- TEL:0255-70-7010
外国人技能実習生受入れ事業のご案内
技能実習制度は、日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習制度の実施については、外国人技能実習生が日本において企業等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長五年(優良監理団体・優良実習実施者)とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生受け入れの主な流れ(略図)
ご相談・お申込みを頂いてから実際に受入れを開始するまでには、各種手続きが必要となる為に、約半年間を見込んで下さい。弊組合におけるその手順・流れについては、以下の通りです。
- お問合せ・ご相談→受入れお申込み
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- お問合せ・ご相談
- 受入れに関してのお問合せ・ご相談は無料にて応じております。
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- 受入れお申込み
- お申込みに際してはヒアリングを行ったうえで、弊組合と受入れ事業実施に関する契約を締結します。その後、現地の送出し機関へ求人募集の依頼を行い、現地面接実施に向けて書類選考などを行った後に、現地にて選考となります。
- 現地面接→事前講習→申請手続き
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- 現地面接
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- 弊組合職員が同席のうえで現地に行って技能実習生候補者を面接し、ご納得いただいた人材を選定します。決定後直ちに技能実習生と受入れ契約(雇用契約)を締結していただきます。
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- 技能実習生の選抜は原則的に現地面接(筆記試験・実技試験)となりますが、受入れ企業のご要望に応じてビデオ電話面接にすることも可能です。
- 面接合格者に対して家庭訪問が可能です。(事前申し込みが必要です)
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- 現地での事前講習
- 受入れる技能実習生に対し、約4~6ヶ月間、送出し機関において講習を開始します。日本語のほか、日常生活に関する生活習慣や文化についての勉強も行います。
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- 外国人技能実習機構への認定申請(弊組合の指導の下で作成)
- 受入れ企業側が策定した「第1号団体監理型技能実習」の技能実習計画を外国人技能実習機構へ認定申請します。
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- 入国管理局等への申請
- 外国人技能実習機構より、技能実習計画の認定を受けた後、入国管理局へ「技能実習1号口」の在留資格認定証明書とビザの申請を行います。各種許可申請につきましては、弊組合が責任を持って対応します。
- 入国→座学講習
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- 入国
- 在留資格認定証明書とビザが取得、日本への入国となります。空港での出迎えは弊組合にて行い、座学講習が行われる施設・寮まで同行します。
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- 入国後講習
- 入国後の約1ヶ月間にて講習【日本語、日本での生活一般に関する知識、技能実習生の法的保護に必要な情報、その他技能等の修得に資する知識などの必要な講義】を行います。なお、講習期間中の食費や家賃や水道光熱費などの生活実費は受入れ企業に「講習手当」として支給していただく必要があります。
- 技能実習開始
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- 1年目の技能実習開始(在留資格:「技能実習1号口」)
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- 1ヶ月間の座学講習が終了すると、受入れ企業の下で技能実習を開始します。雇用契約関係のもと、日本人と同様の労働関係法令が適用され、技能修得活動を実施します。
- 技能実習2号移行を希望申請――>技能検定(基礎2級:学科・実技)試験を受験します。
- 試験合格後、外国人技能実習機構に対し、受入れ企業が策定した「第2号団体監理型技能実習」の技能実習計画認定申請をします。
- 認定後、入国管理局へ「技能実習2号口」への在留資格変更許可申請をします。
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- 2、3年目の技能実習開始(在留資格:「技能実習2号口」)
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- 受入れ企業と雇用契約を更新し、日本人と同様の労働関係法令が適用され、技能習熟活動を実施します。
- 技能実習2号を2年間行わせる場合は、入国管理局に在留期間更新申請手続きをします。
- 技能検定(3級相当)の実技試験の受験必須
- 試験合格後、外国人技能実習機構へ受入れ企業が策定した「第3号団体監理型技能実習」の技能実習計画認定申請をします。
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- 「技能実習3号口」への在留資格変更許可申請をします。
- 技能実習3号に移行する場合、3号移行前に一旦帰国(1ヶ月以上)させた後、再入国することになります。
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- 4、5年目の技能実習開始(在留資格:「技能実習3号口」)
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- 受入れ企業と雇用契約を結び、日本人と同様の労働関係法令が適用され、技能熟達活動を実施します。
- 在留期間:2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間帰国までに2級相当の実技試験受験必須。
- 帰国報告
技能実習生帰国後、弊組合が入国管理局に帰国報告書を提出します。